特殊輸送

お荷物の輸送などご相談に応じます。ご提案・お見積り・各種申請まですべて当社にお任せください。
A. 輸送前に念入りチェック!
B. 熟練スタッフがお客様のご要望を取り入れながら念入りに現地を視察し、お荷物の大きさや目的地までの往路を完全調査致します。
C. ご予算などの経済面も視野にいれ、お荷物の大きさに応じ的確且つ安全な車両をご選択致します。
D. お荷物の搬入出時のルートを細やかに調査致します。又、通行時間帯や通行規制、渋滞まで勘案し確実敏速なルートを選出致します。
E. 輸送に関しての各種許可申請・取得を行います。
F. 狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。 < 国土交通省 >
特殊車両とは
< 特殊車両とは >
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2) 。
< 車両の構造が特殊 >
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
< 車両の構造が特殊 >
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
< 車両の構造が特殊 >
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
特殊な車両の種類
< 特殊な車両の種類 >
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
単車 トラッククレーン

※一次分解が必要になる場合があります。

※車検証に記載された重量で走行しなければなりません。
特例5車種

バン型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

幌枠型セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

フルトレーラ
追加3車種

あおり型セミトレーラ

タイプ1

スタンション型セミトレーラ

タイプ2
その他

海上コンテナ用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

ポールトレーラ
通行認定
< 通行認定 >
一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
例えば、一般的制限値(車両幅2.5 m)内の大型車であっても車両幅員が車道幅員の2分の1を超える道路については通行できません。

車両制限令第12条の認定の申請を行うときは、車両の通行の許可の手続等を定める省令の別記様式第一による申請書を認定が必要な箇所を管理する道路管理者に提出します。
その際、申請書内の「許可・認定」の認定を○で囲み、()内に「(新規、更新、変更)」のいずれかを記入します。その他、必要な書類については、該当する道路管理者に確認して下さい。
国土交通省抜粋

実際の特殊車両通行許可