特殊輸送

大森運送株式会社クレーンガーター特殊輸送

お荷物の輸送などご相談に応じます。ご提案・お見積り・各種申請まですべて当社にお任せください。

  • 輸送前に念入りチェック!
  • 熟練スタッフがお客様のご要望を取り入れながら念入りに現地を視察し、お荷物の大きさや目的地までの往路を完全調査致します。
  • ご予算などの経済面も視野にいれ、お荷物の大きさに応じ的確且つ安全な車両をご選択致します。
  • お荷物の搬入出時のルートを細やかに調査致します。又、通行時間帯や通行規制、渋滞まで勘案し確実敏速なルートを選出致します。
  • 輸送に関しての各種許可申請・取得を行います。
  • 狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。 < 国土交通省 >

特殊車両とは

< 特殊車両とは >
 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2) 。
車両の諸元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t
輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m
< 車両の構造が特殊 >
 車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
< 貨物が特殊 >
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
< 特殊な車両の種類 >
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

特殊な車両の種類

< 特殊な車両の種類 >
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
単車 トラッククレーン
単車 トラッククレーン※一次分解が必要になる場合があります。 単車 トラッククレーン※車検証に記載された重量で走行しなければなりません。
特例5車種
バン型セミトレーラバン型セミトレーラ タンク型セミトレーラタンク型セミトレーラ
幌枠型セミトレーラ幌枠型セミトレーラ コンテナ用セミトレーラコンテナ用セミトレーラ
自動車運搬用セミトレーラ自動車運搬用セミトレーラ フルトレーラフルトレーラ
  ※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。
追加3車種
あおり型セミトレーラあおり型セミトレーラ スタンション型セミトレーラスタンション型セミトレーラ
タイプ1タイプ1 タイプ2タイプ2
その他
海上コンテナ用セミトレーラ海上コンテナ用セミトレーラ 重量物運搬用セミトレーラ重量物運搬用セミトレーラ
ポールトレーラポールトレーラ  

通行認定

< 通行認定 >
 一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
 
例えば、一般的制限値(車両幅2.5 m)内の大型車であっても車両幅員が車道幅員の2分の1を超える道路については通行できません。
 
特殊車両通行認定

車両制限令第12条の認定の申請を行うときは、車両の通行の許可の手続等を定める省令の別記様式第一による申請書を認定が必要な箇所を管理する道路管理者に提出します。その際、申請書内の「許可・認定」の認定を○で囲み、()内に「(新規、更新、変更)」のいずれかを記入します。その他、必要な書類については、該当する道路管理者に確認して下さい。

国土交通省抜粋

特殊車両通行認定見本

実際の特殊車両通行許可

通行条件

< 通行条件とは >
 審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
区分
記号
重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
 
 
(注) 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
国土交通省抜粋

誘導車

< 誘導車 >
 誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。
重量に関する場合
 車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。
寸法に関する場合
 車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。
< 誘導車の形式 >
 一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましいです。
< 誘導車の役割の例 >
(1)
交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保のための措置を講じます。
(2)
特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。
(1)
橋梁同一径間内の他の車両を排除します。
(2)
交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。
(3)
後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。
(4)
積載貨物の固縛状態を確認します。
国土交通省抜粋

制限外積載許可

< 制限外積載 >
 制限を越える貨物の積載、設備外積載への貨物の積載、荷台への乗車は許可が必要となります。< 出発地を管轄する警察署 >
< 制限外積載 >
 貨物が分割出来ないものであるため、積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超える場合

特殊輸送

大森運送株式会社クレーンガーター特殊輸送

お荷物の輸送などご相談に応じます。ご提案・お見積り・各種申請まですべて当社にお任せください。

  • 輸送前に念入りチェック!
  • 熟練スタッフがお客様のご要望を取り入れながら念入りに現地を視察し、お荷物の大きさや目的地までの往路を完全調査致します。
  • ご予算などの経済面も視野にいれ、お荷物の大きさに応じ的確且つ安全な車両をご選択致します。
  • お荷物の搬入出時のルートを細やかに調査致します。又、通行時間帯や通行規制、渋滞まで勘案し確実敏速なルートを選出致します。
  • 輸送に関しての各種許可申請・取得を行います。
  • 狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。 < 国土交通省 >

特殊車両とは

< 特殊車両とは >
 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2) 。
車両の諸元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t
輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m
< 車両の構造が特殊 >
 車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
< 貨物が特殊 >
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
< 特殊な車両の種類 >
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

特殊な車両の種類

< 特殊な車両の種類 >
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
単車 トラッククレーン
単車 トラッククレーン※一次分解が必要になる場合があります。 単車 トラッククレーン※車検証に記載された重量で走行しなければなりません。
特例5車種
バン型セミトレーラバン型セミトレーラ タンク型セミトレーラタンク型セミトレーラ
幌枠型セミトレーラ幌枠型セミトレーラ コンテナ用セミトレーラコンテナ用セミトレーラ
自動車運搬用セミトレーラ自動車運搬用セミトレーラ フルトレーラフルトレーラ
  ※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。
追加3車種
あおり型セミトレーラあおり型セミトレーラ スタンション型セミトレーラスタンション型セミトレーラ
タイプ1タイプ1 タイプ2タイプ2
その他
海上コンテナ用セミトレーラ海上コンテナ用セミトレーラ 重量物運搬用セミトレーラ重量物運搬用セミトレーラ
ポールトレーラポールトレーラ  

通行認定

< 通行認定 >
 一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
 
例えば、一般的制限値(車両幅2.5 m)内の大型車であっても車両幅員が車道幅員の2分の1を超える道路については通行できません。
 
特殊車両通行認定

車両制限令第12条の認定の申請を行うときは、車両の通行の許可の手続等を定める省令の別記様式第一による申請書を認定が必要な箇所を管理する道路管理者に提出します。その際、申請書内の「許可・認定」の認定を○で囲み、()内に「(新規、更新、変更)」のいずれかを記入します。その他、必要な書類については、該当する道路管理者に確認して下さい。

国土交通省抜粋

特殊車両通行認定見本

実際の特殊車両通行許可

通行条件

< 通行条件とは >
 審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
区分
記号
重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
 
 
(注) 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
国土交通省抜粋

誘導車

< 誘導車 >
 誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。
重量に関する場合
 車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。
寸法に関する場合
 車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。
< 誘導車の形式 >
 一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましいです。
< 誘導車の役割の例 >
(1)
交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保のための措置を講じます。
(2)
特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。
(1)
橋梁同一径間内の他の車両を排除します。
(2)
交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。
(3)
後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。
(4)
積載貨物の固縛状態を確認します。
国土交通省抜粋

制限外積載許可

< 制限外積載 >
 制限を越える貨物の積載、設備外積載への貨物の積載、荷台への乗車は許可が必要となります。< 出発地を管轄する警察署 >
< 制限外積載 >
 貨物が分割出来ないものであるため、積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超える場合